目次
1. 失業給付の受給期間延長を申請する必要がある
傷病手当金を受給している間は、求職活動ができないため、通常の失業給付の受給手続きを行うことができない。このため、失業給付の受給期間を延長するための手続きを行う必要がある。受給期間延長の申請は、原則として退職日の翌日から30日経過後、1か月以内に行わなければならない。ただし、特別な事情がある場合は例外として受理されることもある。


受給期間の延長措置が認められると、最大で3年間、失業給付の受給資格を保持することができる。しかし、延長後に1日でも就労すると、その時点で延長措置は終了するため、注意が必要である。
2. 添付書類の内容のまとめ
受給期間延長手続きに必要な書類は以下の通りである。
- 受給期間延長申請書(原本)
- 雇用保険被保険者離職票-2(原本)
- 雇用保険受給資格者証(原本)
- 本人確認書類(以下のいずれか)※郵送の場合
- 住民票(原本)
- 国民健康保険証(※コピー可)
- 運転免許証(※両面のコピー可)
- マイナンバーカード(※表面のコピー可)
- 傷病手当金請求書のコピー または 医師の傷病証明書(原本)(退職日以降31日間以上勤務不可であることが証明されているもの)
- 返信用封筒(長3型)
これらの書類を準備し、ハローワークに提出することで、受給期間の延長申請が完了する。


管轄のハローワークへの持参か郵送を選べる。私の場合は郵送で提出した。原本は戻ってくるので安心して欲しい。
3. 失業給付の受給手続きに必要な条件、書類等
受給期間の延長手続きを行った後、失業給付を受け取るためには、以下の条件を満たす必要がある。
- 求職活動が可能な状態であること
- 医師の診断により「週20時間以上の就労が可能」と判断された場合に限り、求職申し込み(失業給付の受給申請)が可能となる。
- 求職申し込み時に必要な書類を提出すること
- 雇用保険被保険者離職票-1および離職票-2
- 受給期間延長通知書
- 印鑑
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 写真2枚(3×2.4cm)
- 本人名義の普通預金通帳またはキャッシュカード
- 傷病証明書または主治医の意見書(就労可能日以降の日付のもの)
- 求職活動を行い、ハローワークの指示に従うこと
- 受給期間延長後、求職活動を行う意思があり、ハローワークの求職活動実績の報告を定期的に行う必要がある。
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まとめ
傷病手当金を受給している場合、失業給付の受給手続きには特別な対応が必要である。受給期間の延長申請を行い、求職活動が可能となった時点で、失業給付の正式な申請を進めることができる。必要書類を整え、手続きを適切に行うことで、スムーズに失業給付を受給できるようになるため、早めの準備を心がけたい。

