後発医薬品(ジェネリック医薬品)とは?
後発医薬品(ジェネリック医薬品)とは、新薬(先発医薬品)の特許期間終了後に、同じ有効成分を用いて製造される医薬品である。開発コストが抑えられるため価格が安価であり、効果や安全性も国の厳しい基準を満たしている。基本的には先発医薬品と同様の治療効果が得られると考えられている。
病院で処方される薬には、開発当初から販売されている「先発医薬品」と、その後に登場した「後発医薬品(ジェネリック医薬品)」の2種類がある。これまでは、どちらを選んでも患者が支払う医療費に追加負担は生じなかった。
しかし令和6年10月からは、一部の特別な事情を除き、先発医薬品を希望すると追加の費用を負担する制度に改められた。本記事では、この制度変更の背景や、実際にどれほどの負担増となるのかをわかりやすく解説していく。
後発医薬品のある先発医薬品は「選定療養」の対象に
令和6年10月より、後発医薬品のある先発医薬品は「選定療養」として扱われることとなった。選定療養とは、直接的な療養行為や医薬に関わらないものについて、診療や入院の際に別途費用を負担する制度である。
代表例として、紹介状なしで総合病院を受診する場合や、入院の際の差額ベッド代などがあげられる。
この変更の背景には、健康保険料や医療費にかかる負担を公平にし、全体として費用の増大を抑制する目的がある。また、国民皆保険制度を未来にわたり継続させるためにも、後発医薬品への切り替えを促進するねらいが含まれている。


特別の料金は価格差の4分の1相当
先発医薬品の処方料に、選定療養費が追加されると、実際にどの程度の上下が発生するのだろうか。
原則、厚生労働省の発表によれば、特別の料金は、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当分を負担するものとされている。
例えば、先発医薬品が1錠100円、後発医薬品が1錠60円の場合、差額40円の4分の1、10円を特別の料金として支払う計算になる。


注意すべきは、選定療養費は課税対象であるため、消費税が別途加算される点である。
特別の料金が強制されない例も
すべての先発医薬品を選択した場合に、無条件で特別の料金が負担されるわけではない。厚生労働省は「医療上の必要がある場合」として、以下の例を挙げている。
- 後発医薬品と先発医薬品で、薬事上承認された効能・効果に差異があり、病気の治療のために先発医薬品が必要な場合
- 後発医薬品で副作用が発生した場合、または治療効果に差異が生じたと医師が判断した場合
- 学会が作成したガイドラインにおいて、先発医薬品を使用し続けることが推奨されている場合
- 後発医薬品の剤形に問題があり、飲みにくい、または吸湿性により一包化できない場合


このほか、後発医薬品を希望しても在庫不足のため先発医薬品のみの取り扱いとなる場合には、特別の料金の負担は免除される。


まとめ
後発医薬品への切り替えを促進し、全体の医療費増大を抑制するため、先発医薬品を選択する場合には特別の料金が負担される方向となった。
なお、医療上の必要性があると認められれば特別の料金は免除されるため、医師や薬剤師に相談することも重要である。
少しでも財布の負担を抑えたい場合は、後発医薬品を優先的に選択することを検討すると良いだろう。

