4月から改正雇用保険法の何が施行されたの?

改正雇用保険法
目次

改正雇用保険法の全体像

2025年4月1日から、改正雇用保険法の重要な条文が施行された。今回の改正は、働き方や家庭環境の多様化、高年齢化社会への対応、そして教育・再就職支援の強化を目的とした包括的なものである。

本稿では、施行された改正内容をカテゴリごとに整理し、読者が自身に関係のある給付や制度を見極め、活用できるよう解説する。

自己都合退職者への支援強化

これまで自己都合で退職した場合、原則として失業給付(基本手当)の支給には2ヶ月の給付制限期間が設けられていた(条件により3ヶ月)。しかし、2025年4月以降は、離職日前1年以内または離職期間中に、雇用の安定に資する教育訓練を受けていた者に対しては、給付制限が適用されない

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制限が適用される場合であっても、その期間は2ヶ月から1ヶ月へと短縮される。自己都合退職であっても、職業訓練やスキルアップを自発的に行った者への支援が強化された格好である。

育児時短就業給付の新設

新たに創設された「育児時短就業給付」は、2歳未満の子を育てるため短時間勤務を選択した場合に、時短による賃金減少を補填する目的で支給される制度である。

時短勤務中に支払われた賃金額の10%が、育児時短就業給付金として各月ごとに支給される。企業には時短による賃金補償義務がない現状において、子育てと就労を両立するための実効的な支援となる。

出生後休業支援給付の創設

「出生後休業支援給付」は、育児休業給付に上乗せする形で新設された制度である。対象となるのは、出生後の一定期間(男性は出産後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に、夫婦ともに14日以上育児休業を取得したケースである。

この条件を満たした場合、最大28日間にわたって、休業開始前賃金の13%相当額が追加で支給される。これにより、従来の育児休業給付67%と合算し、実質的に80%(手取りで100%相当)となる。

配偶者がいない場合でも、一定の条件を満たせば単独取得でも給付対象となる。

雇用保険

教育訓練支援給付の見直し

専門実践教育訓練の修了者に対して支給される「教育訓練支援給付金」についても給付率の見直しがなされた。従来は離職前の基本手当日額の80%相当が支給されていたが、2025年4月以降は60%に引き下げられた

なお、一般教育訓練・特定一般教育訓練の制度そのものは存続しており、条件に合致すれば引き続き利用可能である。政府としては支援対象を広く維持しながら、支給水準を財政健全化の観点から調整する意図がうかがえる。

就業促進給付の変更点

再就職支援を目的とした「就業促進給付」も見直された。具体的には以下の通りである:

  • 就業手当:廃止された。従来は、早期の就業者に日額30%相当を支給していた。
  • 再就職手当:従来通り存続。所定給付日数の3分の1以上を残して安定的な職に就いた場合、支給残日数の60〜70%に相当する一時金が支給される。
  • 就業促進定着手当:給付上限が引き下げられた。従来の支給残日数の40%から20%へと縮小された。
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これにより、再就職手当に一本化し、支給の簡素化と制度の効率化が図られている。

育児休業給付に係る保険料率の見直し

育児休業給付に関わる保険料率についても制度変更がなされた。従来の保険料率は0.4%であったが、2025年度より本則料率が0.5%に引き上げられた

ただし、当面は現行水準の0.4%に据え置かれ、実際の料率は財政状況に応じて弾力的に調整される仕組みが導入された。これは制度の持続可能性を確保しつつ、段階的な対応を目指すものである。

高年齢雇用継続給付の縮小

60歳以降の高年齢者が継続して雇用される際に支給される「高年齢雇用継続給付」についても、給付率が見直された。

これまでは、60歳到達時の賃金と比較して61%未満に下がった場合に最大15%の給付が行われていたが、改正後はこの給付率が最大10%へと引き下げられた

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制度の目的である「雇用継続支援」は維持しつつも、財政健全化を図る姿勢が反映された改正といえる。

まとめ

2025年4月から施行された改正雇用保険法は、個人の就労・育児・教育・再就職といったライフステージに応じた支援を一層明確にしたものである。

自己都合退職者の教育訓練支援や、育児支援の拡充、就業促進給付の整理、教育給付の給付率見直し、高年齢者支援の縮小といった多角的な変更が行われた。

制度の活用には、それぞれの支給条件や申請手続きについての理解が必要不可欠である。自身や家族のライフプランに即した支援を最大限に活用することが、今後の不確実な時代を乗り越える鍵となるであろう。

改正雇用保険法

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