「加給年金」と「振替加算」は何が違うの?

加給年金と振替加算

老後の生活設計を考えるうえで、公的年金制度の仕組みを正しく理解することは非常に重要である。特に、厚生年金に加入していた人やその配偶者に支給される「加給年金」および「振替加算」は、受給額に大きな影響を及ぼす可能性があるため、その違いを正確に把握しておくべきである。本記事では、両制度の概要と違いを比較しながら、わかりやすく解説する。

目次

加給年金とは?

加給年金とは、厚生年金保険の受給者に対して、一定の要件を満たす配偶者や子どもがいる場合に上乗せされる年金である。言い換えれば、家族を扶養していることによる「家族手当」のような性質を持っている。

具体的には、厚生年金の被保険者期間が20年以上ある人、または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある人が、65歳になったときに、65歳未満の配偶者や18歳未満(一定の障害がある場合は20歳未満)の子どもを扶養している場合に、加算される。

支給額は年度ごとに変更されるが、例えば令和6年度(2024年度)時点では、配偶者に対して年額約390,000円程度が支給される。子ども1人あたりに対しても、一定額の加算がある。

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加給年金の支給は扶養している配偶者が65歳未満であることが前提であり、配偶者が65歳に達すると支給は終了する。ただし、後述する振替加算に切り替わるケースがある。

振替加算とは?

振替加算とは、加給年金の支給が終了した後、65歳以上となった配偶者に対して加算される年金である。加給年金を「家族手当」とするならば、振替加算はそれを補填する「後継加算」とでも表現できる。

対象となるのは、配偶者自身が老齢基礎年金を受給し、かつ、その配偶者に加給年金が支給されていた(またはされる予定だった)人である。振替加算は、加給年金の対象者であった配偶者が65歳に達したときに、自動的に切り替えられる。

ただし、振替加算の金額は加給年金よりも少額である。具体的な金額は生年月日により異なるが、令和6年度の場合、昭和15年4月2日以降に生まれた人には支給されないなどの年齢制限が存在する。

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振替加算の制度は徐々に廃止されつつあり、若い世代には該当しないケースが増えている。これも、制度の見直しによる世代間の格差解消を目的とした動きの一つである。

加給年金と振替加算の違い

加給年金と振替加算は、いずれも配偶者に対して支給される追加年金であるが、その性質や支給対象、支給額には明確な違いがある。以下に比較表として整理する。

項目加給年金振替加算
支給対象厚生年金受給者の65歳未満の配偶者や子ども老齢基礎年金受給者(主に元配偶者)
支給条件本人が厚生年金20年以上などの要件を満たす加給年金の受給実績がある配偶者
年齢要件配偶者が65歳未満配偶者が65歳以上
支給タイミング厚生年金受給開始時配偶者が65歳に到達した時点
支給金額年額約390,000円(配偶者)年額最大220,000円程度(生年月日による)
支給の終了条件配偶者が65歳になると終了終身支給(支給開始後は打ち切りなし)
子どもへの加算あり(18歳未満または障害20歳未満)なし
制度の現状現在も支給対象あり制度廃止方向で縮小中

このように、加給年金は厚生年金受給者に対する家族手当的な制度であり、扶養している配偶者や子どもがいることで加算される。一方、振替加算は、加給年金を受け取るはずだった配偶者が高齢になった後に代わりに受け取る補完的な制度である。

まとめ

加給年金と振替加算は、いずれも家族構成や年齢によって受給額が変わる制度である。老後の年金額に大きな影響を及ぼすため、制度の仕組みや対象条件を正しく理解することが肝要である。

加給年金は主に現役時代に厚生年金に長く加入していた人が対象であり、その配偶者が65歳未満であることが条件である。一方で、振替加算は加給年金の受給終了後に配偶者自身が受け取る加算であり、現在では支給対象者が徐々に減少している。

これらの制度を知らずに年金を受け取り始めると、本来受け取れるべき加算を見逃してしまう可能性もある。したがって、年金請求前には「年金事務所での相談」や「ねんきん定期便の確認」を行うことが推奨される。

今後も年金制度は見直しが進む可能性があるため、自身や配偶者の年齢、年金記録、家族構成を踏まえて、必要な情報を正確に把握し、計画的な老後設計を行うことが求められる。加給年金と振替加算の違いを正しく理解することが、安定した老後への第一歩となる。

加給年金と振替加算

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