医療費控除とは?
医療費控除とは、その年に支払った医療費のうち、一定額を所得控除として差し引くことができる制度である。所得控除が増えることで課税所得が減り、結果として支払う税金が少なくなる仕組みだ。
具体的には、納税者本人やその家族のために支払った医療費の合計額が10万円、または所得の5%を超える部分について控除の対象となる。ただし、控除できる上限は200万円までと定められている。
対象となる医療費は幅広く、診察料や治療費、処方薬代、通院のための交通費(公共交通機関)などが含まれる。また、市販薬は対象外であるが、後述するセルフメディケーション税制では対象となることがある。
医療費控除を受けるには、確定申告時に領収書や医療費通知などを提出し、必要な手続きを行う必要がある。
セルフメディケーション税制とは?
セルフメディケーション税制とは、健康の維持や疾病の予防のためにOTC医薬品(対象医薬品)を購入した場合に、一定額を所得控除できる制度である。平成29年(2017年)に創設された新しい制度で、医療費控除の特例ともいえる。
この制度の目的は、軽度の体調不良であれば病院を受診せず、自主的な健康管理によって医療費の抑制を促すことである。そのため、対象となる医薬品は厚生労働省が定めており、ドラッグストアなどで購入できるスイッチOTC薬が該当する。
控除の対象となるのは、年間で1万2,000円を超える部分の購入額であり、上限は8万8,000円までである。また、この制度を利用するには、健康診断や予防接種など、一定の健康維持活動を実施していることが条件となる。


医療費控除とセルフメディケーション税制の違い
以下の表に、医療費控除とセルフメディケーション税制の違いを整理する。
| 項目 | 医療費控除 | セルフメディケーション税制 |
|---|---|---|
| 対象となる費用 | 医療機関での治療費、交通費、処方薬など | 指定されたOTC医薬品の購入費用 |
| 控除額の計算方法 | 合計額 – 10万円(または所得の5%) | 合計額 – 1万2,000円 |
| 控除額の上限 | 200万円 | 8万8,000円 |
| 利用条件 | 所得がある納税者であれば可 | 健康診断などの健康維持活動が必須 |
| 領収書などの提出 | 医療費通知や領収書 | OTC医薬品のレシート・証明書 |
| 併用の可否 | 他制度との併用は不可 | 医療費控除とは併用不可 |
どちらの方がより節税できる?
実際にどちらの制度がより節税につながるのかは、支出額や対象費用によって異なる。以下に具体例を用いて比較してみる。
【例1】
- 所得:400万円
- 医療機関での治療費:15万円(うち10万円を超える部分=5万円)
- OTC医薬品の購入額:2万円
この場合、医療費控除では「15万円 – 10万円=5万円」が控除対象となる。課税所得が5万円減少し、所得税率10%なら約5,000円の節税となる。
一方、セルフメディケーション税制では「2万円 – 1万2,000円=8,000円」が控除対象となる。課税所得の減少分が小さいため、節税効果は医療費控除に比べて少なくなる。
【例2】
- 所得:400万円
- 医療機関での治療費:5万円(控除対象外)
- OTC医薬品の購入額:3万円
この場合、医療費控除は10万円未満のため適用不可。セルフメディケーション税制では「3万円 – 1万2,000円=1万8,000円」が控除対象となり、所得税率10%で約1,800円の節税となる。
このように、医療費の総額が大きい場合は医療費控除、少額で市販薬の利用が多い場合はセルフメディケーション税制が有利となるケースが多い。


無職で所得がゼロの場合は、控除対象がなく、どちらの制度も実質的な節税効果なし。


まとめ
医療費控除とセルフメディケーション税制は、いずれも所得控除によって税負担を軽減できる制度であるが、適用条件や対象となる費用に大きな違いがある。
医療費控除は医療機関での支出が多い家庭にとって有利であり、年間の医療費が10万円(もしくは所得の5%)を超えるかどうかが判断基準となる。一方、セルフメディケーション税制は比較的軽微な体調不良を市販薬で対応している場合に適しており、年間でOTC医薬品を1万2,000円以上購入しているかどうかが目安となる。
両者は併用できないため、自身や家族の医療費の状況をよく確認し、どちらを選択した方が節税効果が高いのかを見極めることが重要である。確定申告の際には、必要書類の準備や条件の確認を怠らず、最適な制度を活用することが求められる。

