高額療養費制度と医療費控除は併用できる?

高額療養費制度と医療費控除
目次

はじめに

医療費が高額になった場合、家計への影響は大きい。日本には「高額療養費制度」や「医療費控除」といった負担を軽減する仕組みが存在する。しかし、両者はどう違い、同時に利用できるのかという疑問を持つ人は少なくない。本記事では、高額療養費制度と医療費控除の概要を整理したうえで、併用の可否や活用方法について詳しく解説する。

高額療養費制度とは?

高額療養費制度とは、1か月間(暦月)の医療費が自己負担限度額を超えた場合、その超過分が払い戻される制度である。自己負担限度額は、年齢や所得に応じて細かく区分されている。

例えば、70歳未満で標準的な収入がある人の場合、1か月の自己負担額は約8万円程度に抑えられる。仮に手術や入院で1か月に25万円の医療費を支払ったとしても、最終的には自己負担が8万円前後に軽減されるのである。

制度を利用する際には、医療機関の窓口で「限度額適用認定証」を提示して支払いを抑える方法と、事後に払い戻しを受ける方法の2通りがある。

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高額療養費制度は、突発的な医療費の増加に備えるための安心材料となる。

医療費控除とは?

医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超えると、確定申告によって所得控除を受けられる制度である。控除を受けることで課税所得が減少し、所得税や住民税が軽減される。

控除対象となるのは、本人や生計を一にする家族の医療費である。具体的には、病院の診療費や薬代に加え、通院のための交通費(電車代やバス代など)も対象となる。ただし、美容目的の施術や健康食品の購入費用などは含まれない。

例えば、年間の医療費が50万円で、高額療養費制度により20万円が払い戻された場合、実際の自己負担は30万円である。そのうち10万円(または所得が200万円未満の場合は総所得の5%)を超える部分が医療費控除の対象となる。

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医療費控除は医療費を支払った翌年の確定申告で活用でき、節税の一助になる。

高額療養費制度と医療費控除の違い

両制度の違いを整理すると以下のようになる。

  • 高額療養費制度:医療費支払い時の負担を軽減する制度(健康保険による給付)。
  • 医療費控除:翌年の確定申告で税金を軽減する制度(税制上の優遇)。

つまり、高額療養費制度は「給付」、医療費控除は「控除」という性質の違いがある。また、適用タイミングも前者は医療費発生時、後者は翌年の申告時と異なる。

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両者を混同せず、役割を理解して使い分けることが大切である。

高額療養費制度

併用は可能か?

結論から言えば、両者は併用可能である。ただし注意点がある。医療費控除の対象となる金額は、あくまで「実際に自己負担した金額」であるため、高額療養費制度で払い戻された分は差し引かなければならない。

例えば、年間の医療費が80万円で、高額療養費制度によって30万円が払い戻されたとする。実際の自己負担は50万円であり、医療費控除の計算も50万円を基準に行われる。

このように、払い戻し分を二重に控除することはできないが、残りの自己負担額については医療費控除の対象となる。

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併用は可能だが、計算方法を誤ると控除額が過大になってしまうので注意が必要である。

シミュレーション事例

以下に具体例を挙げてみる。

  • 年間の医療費総額:90万円
  • 高額療養費制度で払い戻された金額:35万円
  • 実際の自己負担:55万円

この場合、医療費控除の対象は55万円となる。総所得金額が600万円の人であれば、10万円を差し引いた45万円が控除対象額となり、所得税率20%とすると9万円の節税効果が得られる。さらに住民税率10%を加味すれば、合計で約13.5万円の税負担軽減となる。

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実際の数字で試算すると、両制度を併用するメリットが明確になる。

制度利用の流れ

  1. 医療機関で「限度額適用認定証」を提示し、高額療養費制度を活用。
  2. 年間の医療費と払い戻し額を記録しておく。
  3. 翌年の確定申告で、実際に支払った医療費を基に医療費控除を申請。

この流れを押さえておけば、二重に控除を受けることなく、適切に制度を利用できる。

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家計簿や領収書を整理しておくことで、翌年の申告がスムーズになる。

まとめ

高額療養費制度と医療費控除は併用可能である。ただし、医療費控除では「実際に自己負担した金額」を基準に計算するため、高額療養費制度で払い戻された分は差し引く必要がある。両者の役割や仕組みを正しく理解し、上手に活用することで、医療費が増えた際の家計負担を大きく軽減できるだろう。

高額療養費制度と医療費控除

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